Pont Neufサークル規約
この規約は、サークル活動の発展および円滑な運営を目的に作られています。
第1条(名称)
当バドミントンサークルの名称は、「Pont Neuf(ポンヌフ)」(以下、本会と称します)とし、本会の事務所を代表宅(東京都港区内)に置きます。
第2条(目的)
バドミントンを通じて会員間の親睦を深め、会員全員が楽しみながら技術を向上させることを目的とします。
第3条(活動内容)
本会の基本活動は、平日夜間を主として港区内のスポーツ施設でのバドミントン練習とし、各種バドミントン大会への参加や特別練習を企画することもあります。
第4条(会員資格)
本会の会員は、本会の目的を理解し、本会の練習に積極的に参加しようとする意思があり、集団行動のマナーを遵守できる次の者で構成します。
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原則として、港区に在住または在勤の成人個人とし、代表からの入会承認を得た者。
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本会から会員への緊急時の連絡および「港区社会教育関係団体」への登録および更新申請の利用目的ならびに必要に応じて各種バドミントン大会への参加申込に係る利用目的で本会が必要とする個人情報の提供に同意する者。
第5条(役員)
本会の役員として代表1名、副代表、会計をそれぞれ1名以上置きます。
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代表は、本会の最高責任者であり、全ての決定権を有します。任期は1年間とし、再任を妨げません。
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代表は、会員の意思を汲み取り、次年度の代表を指名します。
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代表は、副代表、会計を指名することとします。副代表・会計の任期は代表の任期と同一とします。
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副代表は、代表補佐、代表不在時の代表代行および会計監査を担当します。
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会計は、本会に出入りする金銭の管理を担当します。
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代表、副代表および会計は、本人の意思で辞任することができます。その場合、代表は速やかに後任を指名します。
第6条(会費)
本会は、会員からの維持会費半期6,000円と練習参加の都度徴収する通常会費400円およびビジター参加者からの通常会費1,000円により運営されます。
なお、会員が中途退会した場合、退会月の翌月以降の残存月数に1,000円を乗じた額の維持会費を返金します。ただし、第7条但し書きによる場合は、この限りではありません。
また、特別練習やその他サークルイベントおよび各種バドミントン大会への参加の場合、別途特別会費を徴収することがあります。
第7条(退会)
会員は、本人の意思で自由に本会を退会することができます。
ただし、次ぎの事由の場合、代表の権限により退会処分にすることがあります。
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本規約に違反した場合。
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特段の理由なく3ヶ月以上練習に参加せず、参加の意思も確認できない場合。但し、代表が事前に了解した場合は除きます。
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第4条第2項の個人情報の提供を拒んだ場合。
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第6条の会費の支払を拒んだ場合。
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社会通念上不適当な行動があった場合。
第8条(個人情報の管理)
会員の個人情報は、役員および代表が選任した個人情報を取り扱っている管理責任者が管理します。個人情報は原則として第4条第2項の利用目的以外で利用しません。
また、会員間の個人情報開示は、各自の自己責任において行うものとします。
第9条(企画提案)
会員が特別練習その他サークルイベントを提案する場合は、本会ホームページの掲示板により会員全員にオープンな形で参加を呼びかけるものとします。
第10条(禁止事項)
次に挙げる行為は禁止事項とします。
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営利を目的とした事業またはそれに類する行為。
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特定の政党の利害に関する事業。
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公の選挙に関し、特定の候補者を支持する等の政治活動。
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特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派等を支援する宗教活動。
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セクハラ・パワハラ行為および他の会員に対する誹謗中傷ならびに公序良俗に反する行為。
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その他サークル運営や他の会員に支障をきたす迷惑行為。
第11条(免責事項)
本会は、スポーツ安全保険には加入していませんので、練習中に生じた事故、ケガ等は自己責任となります。
また、本会活動中に物品の盗難および破損その他会員間でトラブル等が発生しても、本会ならびに役員はその責を負わないものとします。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとします。
第13条(サークル規約の改訂)
本規約は、役員または会員の話し合いの上、役員の合意をもって改訂することがあります。